コインチェック被害対策弁護団からのご報告第11号
こんにちは。コインチェック被害対策弁護団です。
今日のメールマガジンは、3月17日に行った説明会で頂いた質問について整理したものです。
Q NEM喪失分としてCC社から返還された日本円を受け取ることに問題はないでしょうか。また受け取ったお金を出金しても問題はないでしょうか。
A 受け取ることも出金することも問題ではありません。今回の日本円での送金はあくまでCC社による一方的な処置であり、そのうえで流出当時の価格(1XEMあたり104.31円)と補償額との差額(1XEMあたり15.761円)について賠償を求めることが弁護団の方針です。この方針については出金の有無と関係ありません。
Q 個別の提訴と集団提訴のメリットデメリット教えてください。
A 集約することで強い交渉力を得られることが重要なメリットです。また、着手金などの弁護士費用、さらには印紙・郵券代などの実費負担についても軽減できるメリットがあります。
Q 訴額が少額なので心配です。
A 上記の集団訴訟のメリットとも関連してきますが、請求額が1000万円以下のケースでは着手金は実費を含めて21,600円(税込)としています。被害が少額な方でも出来る限り参加しやすいように配慮させていただいています。
Q NEM補償分に対する課税はどうなるのでしょうか。
A 一般論としては、NEMの補償を受けたことにより、取得価格と比べて利益が出ているのであれば、課税対象になるかと考えます。
Q 価値下落分についての訴訟で勝訴した場合の税はどうなるのでしょうか。
A 一般論としては、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの、又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考えられています。ただし、旧ライブドアの粉飾決算事件に伴う集団訴訟では、ライブドア側から支払われた賠償金を「非課税」とする判決が出されており、本件でも同様の議論に注目していくこととなります。
Q 弁護費用について詳細に教えてください。
A 詳しくは以下のURLをご参照ください。
https://www.dropbox.com/s/ildlbbx43tu153j/ccbengo_fee_180327.pdf
Q 控訴審・上告審で長引いた場合について追加着手金や実費があれば教えてください。
A 第1審で勝訴した場合には、控訴審・上告審で追加の着手金や実費を頂戴することはありません。しかし、判決内容に不服で原告側から控訴・上告する場合には、裁判所に追加の手数料を納付しなければなりませんので、追加の着手金や実費を請求させていただくことになります。
Q 原告として参加した場合、法廷には出席しなければならないのでしょうか。
A 基本的に、訴訟手続きは代理人である弁護団の出席で足ります。個別の原告が尋問のために法廷に出頭する可能性は低いと考えております。
Q 解決までの期間はどの程度が見込まれますか。
A 控訴の有無、和解の成立不成立などによってかかる期間は大きく変わってきます。
Q この裁判に敗訴した場合にはどうなるのでしょうか。
A 原告として参加された方に、すでにお支払いいただいた着手金以外に新たな負担をお願いすることはないものと想定しております。
Q 第1次訴訟の第1回期日である4月11日には何が決まるのでしょうか。
A 被告側から何らかの答弁がなされますが、それに反論するべきか、あるいはCC社からのさらなる具体的な主張を待つべきかはCC社の答弁次第となります。訴訟の進行については都度メールマガジン等においてご報告いたします。
Q 現在の進捗と今後の予定について教えてください。
A 現在は第1次訴訟と第2次訴訟を提起し終わっており、第1次訴訟の第1回期日は4月11日と指定されております。今後は、4月12日まで第3次訴訟の申し込みを受け付けた上で、4月19日頃に第3次訴訟の提起をする予定でおります。
Q 事件の真相を知りたいが、CC社や金融庁に情報開示を求めないのでしょうか。
A 金融庁に対しては2月14日付で情報開示請求を申し立てており、4月中には金融庁よりなんらかの情報の開示が成される予定です。開示された情報につきましてはメルマガ等にて発信をしていきます。また、今回の訴訟の目的の一つは「CC社が何をやっていたのか明らかにして行く」点にもあります。訴訟の中でも必要に応じて、CC社に対して資料の開示を求めていく予定です。
Q 取引停止中に売れば利益が出ていたのに引き出せなかった仮想通貨については賠償を求められますか。
A 今回の集団訴訟においては「価値の下落分」についての請求を行うことを目的としていることから、利益の部分についての賠償は対象としておりません。
Q CC社のデータを見ると買ったつもりだがそもそも保有者になっていませんでした。このような場合も集団訴訟でカバーしてもらえるのでしょうか。
A 本件集団訴訟は現実にコインチェック社に対し仮想通貨を預けていた方を対象としていることから、今回の集団訴訟では、そもそも保有者ではなかった方は対象外となります。
現在、弁護団は第3次訴訟の準備をしております。第3次訴訟への参加を希望される方は弁護団HPより申し込みの上、4月12日までに必要資料及び着手金の振り込みをお願いいたします。第3次訴訟の提起は4月19日頃を予定しております。