コインチェック被害対策弁護団からのご報告第18号
こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。
今日のメールマガジンの内容は、平成30年7月17日に開かれた期日の内容についてのご報告です。
7月17日午前10時より、東京地方裁判所第712号法廷にて、コインチェック社およびその旧経営陣を被告とする訴訟の期日が開かれました。
この期日においてコインチェック社より初めて詳細な反論の主張が出されました。内容を簡単に要約すると
① コインチェック社がサービスの利用を停止したのは利用規約14条の記載に基づくものであり、この点について利用者との間の合意が成立している以上、サービスの利用停止による損害の発生についてコインチェック社は責任を追わない。
② NEMの補償については、補償実行時(3月12日)のNEMの価格(40円前後)を上回る金銭を支払っており、原告には損害が発生していない。
③ 仮想通貨の下落損害については、コインチェック社の行為とは無関係に生じるものであって、価格の下落によって仮想通貨の保有者が損失を被ったとしても、コインチェック社の行為により発生した損害ではない。
④ NEMについてコールドウォレットで管理・保管することは、本件事故の発生時点においては既知のソフトウェア等が存在しておらず困難であり、NEMについてホットウォレットによる管理をしていたとしても、管理状況に問題があるものではない。
となっており、こちらの請求に対して全ての点で争う方針を取っています。
次回期日以降において、コインチェック社の上記の主張に対し反論をしていくことになります。本件訴訟においては、コインチェック社の管理体制(セキュリティ)の適否が争点になっているところ、コインチェック社が金融庁等に提出している報告書には管理体制等の記載があると思われることから、弁護団は、現在、コインチェック社に対し報告書の提出を求めております。
報告書については、既に弁護団より裁判所に対し、金融庁等への文書送付嘱託の申立てをしておりますが、コインチェック社より任意に報告書の提出がなされるようでしたら、そちらを元に反論を組み立てる予定でおります。
次回期日は平成30年9月18日午前10時から、東京地方裁判所第712号法廷にてとなっております。次回期日までの間に動きがありましたら、メールマガジンにて報告いたします。
引き続きよろしくお願いいたします。