コインチェック被害対策弁護団からのご報告第20号
こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。
今回のメールマガジンの内容は、2018年9月18日に開かれた裁判期日の経過報告です。
2018年9月18日午前10時より、東京地方裁判所712号法廷にて、コインチェック社および同社の旧経営陣を被告とする訴訟の裁判期日が開かれました。
現時点では、第一次訴訟から第三次訴訟はすべて併合されていることから、一括して審理されています。
第一次訴訟および第二次訴訟において我々が請求していた「仮想通貨そのものの返還請求」については、コインチェック社が全仮想通貨の出金を再開したことから取り下げを行い、この取り下げには被告も同意しました。
今後は、①NEMについての流出時価格と補償額の差額の損害賠償請求の可否、②他の仮想通貨についての口座が凍結されていた期間における価値の下落分の損害賠償請求の可否、の2点が中心的な争点となります。
現在、弁護団は、コインチェック社が金融庁および関東財務局に対して提出した報告書等について、裁判所に対し、裁判所の権限で取得を依頼するように求めています(文書送付嘱託の申立てといいます)。
これに対し、コインチェック社側からは、報告書等を取得する必要がない旨の主張が提出されており、現在、必要性の有無について双方の主張の応酬がなされています。
弁護団としては、コインチェック社がユーザーから預かっていた仮想通貨をどのような体制で管理をしていたのかが明らかにならなければ、そもそもコインチェック社の管理体制の適否を正しく判断することができないと考えていることから、引き続き裁判所に対し、報告書等の取得の必要性を主張していく予定でおります。
次回期日は2018年10月24日(水)午後1時15分から、東京地方裁判所706号法廷となります。次回期日までに、原告・被告ともに、報告書等取得の必要性に関する書面を提出する予定です。
次回期日終了後、経過をご報告いたします。よろしくお願いいたします。