コインチェック被害対策弁護団からのご報告第23号
こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。
今回のメールマガジンの内容は、2019年1月22日に開かれた裁判期日の経過報告です。
2019年1月22日午後2時30分より、東京地方裁判所第712号法廷にて、コインチェック社および同社の旧経営陣を被告とする訴訟の裁判期日が開かれました。
弁護団からは、前回のメールマガジンでご説明致しました文書提出命令の申立てを行ない、これに対する反論の書面が被告らより平成31年1月8日付で提出されております。
本日の期日では上記文書提出命令とそれに対する反論が焦点となりました。被告コインチェック社の反論は主に①コインチェック社は文書の原本を所有しておらず提出ができないこと、②開示による不利益が多くかつ法律上も開示の義務がない文書に該当する、③コインチェック社には出金停止についての義務違反が存在せず取り調べの必要性がないとの主張になります。
この被告の主張に対し、2月12日までに弁護団から再反論を提出し、被告らより再々反論が3月5日を期限に提出される予定です。これら一連のやり取りを踏まえたうえで、次回期日から次々回期日までの間に、裁判所が文書提出命令申立てに対する判断を行うというスケジュールが本日の法廷で確認されました。
次回期日は2019年3月12日午前10時から、東京地方裁判所第712号法廷となります。
次回期日終了後、経過をご報告いたします。よろしくお願い致します。