コインチェック被害対策弁護団からのご報告第24号

こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。

今回のメールマガジンの内容は、2019年3月12日に開かれた裁判期日の経過報告です。

2019年3月12日午後2時30分より、東京地方裁判所第712号法廷にて、コインチェック社および同社の旧経営陣を被告とする訴訟の裁判期日が開かれました。

弁護団からは、2月13日付文書提出命令申立補充書及び、甲17~19(いずれも写し)が提出されています。
被告側からは文書提出命令申立てに対する意見書(2)が提出されています。
原告としては文書提出命令が認められる要件のうち争点となっている所有者の概念についてさらに反論を2週間程度で行う予定です。

裁判所からは、裁判体の変更、つまり本件裁判を担当する裁判官の交代に伴い、まず「弁論の更新」という手続きがありました。これは裁判官が交代した際、過去の裁判の進行について引き継ぐといった趣旨のもので、本件攻防とはあまり関わりがありません。今回は3人いる裁判官のうち裁判長ではない陪席裁判官が交代しました。
裁判所は、文書提出命令について、文書の所持者はコインチェック社といえるか、提出を求める文書の特定ができているか、公務員の職務上の秘密に関する文書に該当しないか、コインチェック社の技術又は職業の秘密に関する書面に該当しないかなどの論点があるところ、これらの論点の判断によっては、監督官庁の意見聴取等をする必要があることから、慎重に判断をしていく姿勢を見せています。

裁判体について(弁護団注:裁判官の転勤の時期である3月末を挟むので)4月以降の構成が変わる可能性があるとの示唆がありました。

次回期日は2019年4月12日午前10時から、東京地方裁判所第712号法廷となります。

次回期日終了後、経過をご報告いたします。よろしくお願い致します。