コインチェック被害対策弁護団からのご報告第26号

こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。

今回のメールマガジンの内容は、2019年6月17日に開かれた裁判期日の経過報告です。

2019年6月17日午前11時より、東京地方裁判所民事第23部における弁論準備手続室にて、コインチェック社および同社の旧経営陣を被告らとする訴訟の期日(弁論準備手続期日)が開かれました。

前回の期日から今回の期日までの間に、こちらからは文書提出命令に対する2019年6月6日付補充意見書3を提出しております。

その結果、文書提出命令について裁判所から、①文書の特定についてはコインチェック社の保有する金融庁及び関東財務局提出文書の写しとすること、②公務秘密文書性については問題となり得ることから金融庁及び関東財務局に対して意見聴取の手続き(民事訴訟法第223条第3項)をとること、③必要に応じてインカメラ(裁判所が当該文書の提出に先立って、当該文書の内容を検討して提出させるか決定する審理方法。民事訴訟法第223条第6項)を行う見込みであることが述べられました。

また、裁判所から、原告に対しては他の論点について並行して進められるように内々の検討をしておいて欲しいとの示唆がありました。被告は本日までに提出した原告らの意見書等に対する反論等を行う可能性があると述べました。

次回期日は2019年8月8日午前11時30分からになります。この期日においては、金融庁及び関東財務局に対する意見聴取の状況確認が為され、その内容によって今後の進行について協議する予定です。
次回期日終了後、経過をご報告いたします。引き続きよろしくお願い致します。