コインチェック被害対策弁護団からのご報告第32号
こんにちは、コインチェック被害対策弁護団です。
今回のメールマガジンは、現在の文書提出命令についての裁判所の判断と、訴訟の進行に関するご報告です。
メールマガジン31号において、金融庁及び関東財務局に対する文書提出命令の申立が東京高等裁判所で棄却されたことについてご連絡を致しましたが、この高裁の判断に対して、2020年2月12日付で特別抗告と抗告受理の申立てを行いました。その後、2月28日付で特別抗告と抗告受理の申立てについて、理由書を裁判所に提出しました。
しかしながら、7月16日付で最高裁は、特別抗告を棄却する決定を出しました。引き続き、抗告受理の申立てについては最高裁において審理中ですので、こちらについて最高裁の判断が出た時点で改めてご報告致します。
次に訴訟の進行についてです。2020年3月19日に裁判所にて期日が開かれ、弁護団から準備書面(1)を提出致しました。準備書面の内容を簡単にご説明いたしますと、国内の仮想通貨取引所に対してハッキング等が発生した場合、過去においても仮想通貨の大幅な価値下落が発生していたことからすれば、本件流出事故発生後の仮想通貨の価値下落についても本件流出事故が原因であり、コインチェック社は原告らに発生した仮想通貨の価値下落分の損害について賠償する義務を負うとの内容となっております。
当初の予定では5月21日に次の期日が開かれる予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の影響により裁判所が期日を取り消し、次回期日については現在調整中となっております。
そのため、現在は期日間において双方が書面を提出する形で手続が進行しており、5月15日に被告コインチェックから準備書面(6)が提出され、6月25日に弁護団から準備書面(2)を提出しました。予定では、現在調整中の期日までに弁護団は追加の主張を記載した準備書面を提出する予定です。
次回期日が決まりましたらメールマガジンにてご報告いたします。引き続きよろしくお願いいたします。